◎議員(
平山正法君) 6番、
平山正法です。議案第66
号岡垣町
情報プラザ人の
駅設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について、反対の立場から討論いたします。
情報プラザ人の駅を設置した目的は、交流・
触れ合い・
にぎわいを創出し、
ぬくもりを感じることのできる憩いの場として、子どもからお年寄りまで楽しみながら学べる
マルチメディア時代を担う空間として設置されたものであると考えております。町は、平成28年度に
公共施設の今後の
あり方等を定めた
公共施設等総合管理計画を策定し、
使用料も含めた方向性を定めました。また、平成30年度からは、
行政改革推進計画において、施設の
老朽化等に対する修繕費の増加により、
受益者負担率を大きく下回っている施設や、
近隣市町に比べ
使用料が著しく安価な施設は、
使用料の改定を行うものとし、これまで
総合グラウンドなどの
使用料の
引き上げを行ってきました。そもそも、公の施設は、
地方自治法244条によって、住民の福祉を増進する目的を持っており、その利用に供するための施設として設置されたものであり、住民が公の施設を利用することについて、不当な
差別的取り扱いをしてはならないとされています。つまり、誰もが自由に使う権利を持っている施設です。それを、利用する者と利用しない者として対立させ、
公平性を持ち出して利用する者に負担を押しつけるようなことはすべきではありません。施設の
使用料引き上げによって、利用したくても利用できない住民を生み出すことになります。私は、収入に
かかわりなく、住民一人一人がひとしく公の施設を利用できるようにすることが、
自治体行政における
公平性ではないかと考えます。 今回の
使用料の
引き上げは、
情報プラザ人の駅が目的とする、交流・
触れ合い・
にぎわいを創出し、
ぬくもりを感じることのできる憩いの場として、子どもからお年寄りまで楽しみながら学べることに逆行するものであり、同時に住民の福祉が後退してしまうものであることから反対といたします。
○議長(
森山浩二君) 次に、
賛成討論の発言を許します。12番、
川地啓輔議員。
◎議員(
川地啓輔君) 12番、
川地啓輔です。議案第66
号岡垣町
情報プラザ人の
駅設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について、賛成の立場から討論いたします。岡垣町
情報プラザ人の駅の
パソコン室・研修室・
会議室の
利用料金を変更するのは大変心苦しいですが、平成16年5月の開設から2度の
消費税増税がありながら
料金改正は行っておらず、また近隣の市町村との
同様施設とも比較しても安価な
料金設定となっております。その間に施設の老朽化もあり、
維持管理も含めた
運営コストが増しているのが現状です。それに伴い人件費・光熱費・
補修費等の
管理運営の財政も厳しいものになっておりますが、
受益者負担率も約17%から20%に設定するなど、他の施設に比べても低く抑えられています。これは平成30年2月に策定した岡垣町
行政改革推進計画の
受益者負担の適正化に準じているものです。今後
情報化社会が進化するにつれ、設備等もそれに合わせて対応していかなければなりません。これからも
利用者の皆様が、安価で満足できる設備で利用しやすい状態を維持していく必要があると思います。駅前にあるという
立地条件を生かした
有効活用、また学生などが自習等でもっと来館しやすい
環境整備なども望みます。加えて今後も利用客が減らない、また満足度が落ちない取り組みを期待して、
賛成討論といたします。
○議長(
森山浩二君) 次に、
反対討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり) 次に、
賛成討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)
賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終了します。 これより議案第66号の件を挙手により採決します。本件に対する
委員長の報告は、可決です。本件は、
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。〔
賛成者挙手〕
○議長(
森山浩二君) 挙手多数です。したがって、議案第66号の件は、
委員長の報告のとおり可決されました。────────────・────・────────────
△日程第4.議案第67号
○議長(
森山浩二君) 日程第4、議案第67
号岡垣サンリーアイ設置条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 本件に関し、
委員会報告書を配付していますので、
委員長報告は、省略します。
委員会報告書を朗読させます。
事務局長、朗読。
◎
事務局長(
太田周二君) 報告第55号、
文教厚生常任委員会報告書。1.議案第67
号岡垣サンリーアイ設置条例の一部を改正する条例。本
委員会は、上記の議案を審査した結果、原案を賛成多数で可決と決定したから、
岡垣町議会会議規則第72条の規定により報告します。
令和元年12月12日、
文教厚生常任委員会委員長三浦進、
岡垣町議会議長森山浩二様。
○議長(
森山浩二君) これより
委員長報告に対する質疑を行います。質疑は、ありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 これより討論を行います。まず、本件に対する
反対討論の発言を許します。6番、
平山正法議員。
◎議員(
平山正法君) 6番、
平山正法です。議案第67
号岡垣サンリーアイ設置条例の一部を改正する条例について、反対の立場から討論いたします。
岡垣サンリーアイを設置した目的は、
文化レベルの向上と地域の
活性化と地域における
スポーツ振興や
スポーツを通じた
地域住民の心身の
健康づくりなどであります。町は、平成28年度に
公共施設の今後の
あり方等を定めた
公共施設等総合管理計画を策定し、
使用料等も含めた方向性を定めました。また、平成30年度からは、
行政改革推進計画において、施設の
老朽化等に対する修繕費の増加により、
受益者負担率を大きく下回っている施設や、
近隣市町に比べ
使用料が著しく安価な施設は、
使用料の改定を行うものとし、これまで
総合グラウンドなどの
使用料の
引き上げを行ってきました。そもそも、公の施設は、
地方自治法244条によって、住民の福祉を増進する目的を持っており、その利用に供するための施設として設置されたものであり、住民が公の施設を利用することについて、不当な
差別的取り扱いをしてはならないとされています。つまり、誰もが自由に使う権利を持っている施設です。それを、利用する者としない者として対立させ、
公平性を持ち出して利用する者に負担を押しつけるようなことはすべきではありません。施設の
使用料引き上げによって、利用したくても利用できない住民を生み出すことになります。私は、収入に
かかわりなく、住民一人一人がひとしく公の施設を利用できるようにすることが、
自治体行政における
公平性ではないかと考えます。 今回の
使用料の
引き上げは、
サンリーアイが目的とする、
文化レベルの向上と地域の
活性化と地域における
スポーツ振興や
スポーツを通じた
地域住民の心身の
健康づくりに逆行するものであり、住民の福祉を後退させてしまうものであるということから反対といたします。
○議長(
森山浩二君) 次に、
賛成討論の発言を許します。8番、
安里雅恵議員。
◎議員(
安里雅恵君) 8番の
安里雅恵です。議案第67
号岡垣サンリーアイ設置条例の一部を改正する条例について、賛成の立場から討論いたします。
岡垣サンリーアイは、図書館・ホール・
会議室・
ウエーブアリーナ・ジム・公園、さまざまな施設が一つの場所にある
複合施設として多くの方に利用されています。しかし、
岡垣サンリーアイの
施設利用料が、26年間見直しされることなくこれまで来ています。施設は日々の
管理費だけでなく、建物などのメンテナンスに支出が大きく必要となってきます。これまでのように町の会計に頼るだけでなく、利用する私たち一人一人も少しずつ負担をすることで、きれいに気持ちよく、長く利用できるようにしていくために、議案第67
号岡垣サンリーアイ設置条例の一部を改正する条例について賛成いたします。
○議長(
森山浩二君) 次に、
反対討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)
反対討論なしと認めます。 次に、
賛成討論の発言を許します。3番、
太田清人議員。
◎議員(
太田清人君) 3番、
太田清人です。議案第67
号岡垣サンリーアイ設置条例の一部を改正する条例についてに、賛成の立場から討論します。本議案は、平成30年2月策定の岡垣町
行政改革推進計画に定める
公共施設使用料等の見直しの
改革方針に基づき、
使用料の値上げを行うものであります。今回改定を行います
ハミングホールを初め、
会議室等、
サンリーアイの主な諸施設においては、平成5年の開館以来26年もの間、改定をしておらず、そのため、近隣の
宗像ユリックス等類似施設とも比較して、かなり割安な価格での提供となっております。このことは、施設を占有して使用する一部の
利用者いわゆる
受益者に対する過分な
利益供与と認められ、住民の公平な
負担感を削ぐものであり、是正の必要があると考えます。あわせて、慢性的な赤字が続く町の
財務体質を改善するには、
行政改革は喫緊の課題であり、今回の
使用料改定は金額的に劇的な効果を持つといったものではございませんが、決めたことを一つ一つ着実に実践していく、そのことが、きっと今後大きな
ウエーブを起こしていくものと思われます。本来、長期にわたる
据え置き期間を考慮すれば、値上げの幅はもっと大きいほうがよいと考えますけれども、利用される住民の
負担感を軽減するため小幅な値上げとなっており、
激変緩和の配慮もなされております。よって、近隣の
類似施設との価格差という感じは残りますけれども、今後もこういった
公共施設のあるべき
使用料を十分検討され、住民が十分納得できる設定がなされていくことを要望して、
賛成討論といたします。以上です。
○議長(
森山浩二君) 引き続き、
賛成討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)
賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終了します。 これより議案第67号の件を挙手により採決します。本件に対する
委員長の報告は、可決です。本件は、
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。〔
賛成者挙手〕
○議長(
森山浩二君) 挙手多数です。したがって、議案第67号の件は、
委員長の報告のとおり可決されました。────────────・────・────────────
△日程第5.議案第68号
○議長(
森山浩二君) 日程第5、議案第68
号岡垣町
災害弔慰金の
支給等に関する条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 本件に関し、
委員会報告書を配付していますので、
委員長報告は省略します。
委員会報告書を朗読させます。
事務局長、朗読。
◎
事務局長(
太田周二君) 報告第51号、
総務産業常任委員会報告書。1.議案第68
号岡垣町
災害弔慰金の
支給等に関する条例の一部を改正する条例。本
委員会は、上記の議案を審査した結果、原案を可決と決定したから、
岡垣町議会会議規則第72条の規定により報告します。
令和元年12月11日、
総務産業常任委員会委員長広渡輝男、
岡垣町議会議長森山浩二様。
○議長(
森山浩二君) これより
委員長報告に対する質疑を行います。質疑は、ありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 これより討論を行います。まず、本件に対する
反対討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)
反対討論なしと認めます。 次に、
賛成討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)
賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終了します。 これより議案第68号の件を挙手により採決します。本件に対する
委員長の報告は、可決です。本件は、
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。〔
賛成者挙手〕
○議長(
森山浩二君)
挙手全員です。したがって、議案第68号の件は、
委員長の報告のとおり可決されました。────────────・────・────────────
△日程第6.議案第69号
△日程第7.議案第70号
△日程第8.議案第71号
○議長(
森山浩二君) この際、日程第6、議案第69
号岡垣町
会計年度任用職員の給与及び
費用弁償に関する条例の制定について、日程第7、議案第70
号岡垣町
会計年度任用職員の勤務時間及び休日、
休暇等に関する条例の制定について、日程第8、議案第71号
地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う
関係条例の整備に関する条例の制定について、以上3件を一括議題とします。 本件に関し、
委員会報告書を配付していますので、
委員長報告は、省略します。
委員会報告書を朗読させます。
事務局長、朗読。
◎
事務局長(
太田周二君) 報告第52号、
総務産業常任委員会報告書。1.議案第69
号岡垣町
会計年度任用職員の給与及び
費用弁償に関する条例の制定について、2.議案第70
号岡垣町
会計年度任用職員の勤務時間及び休日、
休暇等に関する条例の制定について、3.議案第71号
地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う
関係条例の整備に関する条例の制定について。本
委員会は、上記の議案を審査した結果、原案をそれぞれ可決と決定したから、
岡垣町議会会議規則第72条の規定により報告します。
令和元年12月11日、
総務産業常任委員会委員長広渡輝男、
岡垣町議会議長森山浩二様。
○議長(
森山浩二君) これより
委員長報告に対する質疑を行います。質疑のある方は、議案番号をお願いします。質疑は、ありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 これより討論を行います。討論をされる方は、議案番号をお願いいたします。まず、本件に対する
反対討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)
反対討論なしと認めます。 次に、
賛成討論の発言を許します。6番、
平山正法議員。
◎議員(
平山正法君) 6番、
平山正法です。議案第69
号岡垣町
会計年度任用職員の給与及び
費用弁償に関する条例の制定について、賛成の立場から討論いたします。
会計年度任用職員制度は、国の法改正を受け、非正規職員の任用根拠を厳格化し、約1万3,600人の臨時・非常勤職員のうち1万人を新設した
会計年度任用職員へ移行させ、処遇改善を行うというものであります。本来、非正規職員の処遇改善として求められるのは、本格的恒常的業務を担う非正規職員の正規化や均等待遇を図ることですが、同一労働、同一賃金を求める均等待遇の流れからも女性が活躍できる社会の実現を目指す上でも、こうした願いに応える制度にはなっていません。また、
会計年度任用職員は、1年間を期限とする会計年度単位です。毎年更新されるといっても、いつでも雇いどめが可能な有期雇用の非正規職員であることに変わりありません。正規と非正規職員の待遇格差は厳然と残されたまま、一方で、正規職員並みに義務や処罰などが厳しく適用されることになります。地方自治体で働く臨時・非常勤職員は、全国で65万人いらっしゃいます。民間企業に働く非正規労働者は、平成30年4月から労働契約法第18条に基づく無期雇用への転換請求が始まりました。しかし、公務員の臨時・非常勤職員には労働契約法は適用されず、任用であることを理由にいつまでも非正規、いつでも雇いどめできる不安定な状況であります。また、臨時・非常勤職員の待遇は悪く、最低賃金と大差ない賃金、通勤手当や一時金の支給もないところもあります。よって、
地方公務員法などにある臨時・非常勤職員の待遇改善を行うためには、改善に要する財源の確保が必要であります。町は、国に対して、十分な財政措置を行うよう要求することを強く求め、
賛成討論といたします。
○議長(
森山浩二君) 引き続き、
賛成討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)
賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終了します。 これより1件ごとに採決します。 初めに議案第69号の件を挙手により採決します。本件に対する
委員長の報告は、可決です。本件は、
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。〔
賛成者挙手〕
○議長(
森山浩二君)
挙手全員です。したがって、議案第69号の件は、
委員長の報告のとおり可決されました。 次に議案第70号の件を挙手により採決します。本件に対する
委員長の報告は、可決です。本件は、
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。〔
賛成者挙手〕
○議長(
森山浩二君)
挙手全員です。したがって、議案第70号の件は、
委員長の報告のとおり可決されました。 次に議案第71号の件を挙手により採決します。本件に対する
委員長の報告は、可決です。本件は、
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。〔
賛成者挙手〕
○議長(
森山浩二君)
挙手全員です。したがって、議案第71号の件は、
委員長の報告のとおり可決されました。────────────・────・────────────
△日程第9.議案第72号
○議長(
森山浩二君) 日程第9、議案第72号
住居表示に伴う字の区域及び名称の変更についての件を議題とします。 本件に関し、
委員会報告書を配付していますので、
委員長報告は、省略します。
委員会報告書を朗読させます。
事務局長、朗読。
◎
事務局長(
太田周二君) 報告第56号、
文教厚生常任委員会報告書。1.議案第72号
住居表示に伴う字の区域及び名称の変更について。本
委員会は、上記の議案を審査した結果、原案を可決と決定したから、
岡垣町議会会議規則第72条の規定により報告します。
令和元年12月12日、
文教厚生常任委員会委員長三浦進、
岡垣町議会議長森山浩二様。
○議長(
森山浩二君) これより
委員長報告に対する質疑を行います。質疑は、ありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 これより討論を行います。まず、本件に対する
反対討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)
反対討論なしと認めます。 次に、
賛成討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)
賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終了します。 これより議案第72号の件を挙手により採決します。本件に対する
委員長の報告は、可決です。本件は、
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。〔
賛成者挙手〕
○議長(
森山浩二君)
挙手全員です。したがって、議案第72号の件は、
委員長の報告のとおり可決されました。────────────・────・────────────
△日程第10.議案第73号
○議長(
森山浩二君) 日程第10、議案第73号
令和元年度岡垣町
一般会計補正予算(第3号)の件を議題とします。 本件に関し、
委員会報告書を配付していますので、
委員長報告は、省略します。
委員会報告書を朗読させます。
事務局長、朗読。
◎
事務局長(
太田周二君) 報告第57号、
総務産業常任委員会報告書。1.議案第73号
令和元年度岡垣町
一般会計補正予算(第3号)。本
委員会は、
文教厚生常任委員会との連合審査会において、上記の議案を審査した結果、原案を可決と決定したから、
岡垣町議会会議規則第72条の規定により報告します。
令和元年12月16日、
総務産業常任委員会委員長広渡輝男、
岡垣町議会議長森山浩二様。
○議長(
森山浩二君) これより
委員長報告に対する質疑を行います。質疑は、ありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 これより討論を行います。まず、本件に対する
反対討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)
反対討論なしと認めます。 次に、
賛成討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)
賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終了します。 これより議案第73号の件を挙手により採決します。本件に対する
委員長の報告は、可決です。本件は、
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。〔
賛成者挙手〕
○議長(
森山浩二君)
挙手全員です。したがって、議案第73号の件は、
委員長の報告のとおり可決されました。────────────・────・────────────
△日程第11.議案第74号
○議長(
森山浩二君) 日程第11、議案第74号
令和元年度岡垣町
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)の件を議題とします。 本件に関し、
委員会報告書を配付していますので、
委員長報告は、省略します。
委員会報告書を朗読させます。
事務局長、朗読。
◎
事務局長(
太田周二君) 報告第60号、
文教厚生常任委員会報告書。1.議案第74号
令和元年度岡垣町
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)。本
委員会は、
総務産業常任委員会との連合審査会において、上記の議案を審査した結果、原案を可決と決定したから、
岡垣町議会会議規則第72条の規定により報告します。
令和元年12月16日、
文教厚生常任委員会委員長三浦進、
岡垣町議会議長森山浩二様。
○議長(
森山浩二君) これより
委員長報告に対する質疑を行います。質疑は、ありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 これより討論を行います。まず、本件に対する
反対討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)
反対討論なしと認めます。 次に、
賛成討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)
賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終了します。 これより議案第74号の件を挙手により採決します。本件に対する
委員長の報告は、可決です。本件は、
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。〔
賛成者挙手〕
○議長(
森山浩二君)
挙手全員です。したがって、議案第74号の件は、
委員長の報告のとおり可決されました。────────────・────・────────────
△日程第12.議案第75号
○議長(
森山浩二君) 日程第12、議案第75号
令和元年度岡垣町
水道事業会計補正予算(第2号)の件を議題とします。 本件に関し、
委員会報告書を配付していますので、
委員長報告は、省略します。
委員会報告書を朗読させます。
事務局長、朗読。
◎
事務局長(
太田周二君) 報告第58号、
総務産業常任委員会報告書。1.議案第75号
令和元年度岡垣町
水道事業会計補正予算(第2号)。本
委員会は、
文教厚生常任委員会との連合審査会において、上記の議案を審査した結果、原案を可決と決定したから、
岡垣町議会会議規則第72条の規定により報告します。
令和元年12月16日、
総務産業常任委員会委員長広渡輝男、
岡垣町議会議長森山浩二様。
○議長(
森山浩二君) これより
委員長報告に対する質疑を行います。質疑は、ありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 これより討論を行います。まず、本件に対する
反対討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)
反対討論なしと認めます。 次に、
賛成討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)
賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終了します。 これより議案第75号の件を挙手により採決します。本件に対する
委員長の報告は、可決です。本件は、
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。〔
賛成者挙手〕
○議長(
森山浩二君)
挙手全員です。したがって、議案第75号の件は、
委員長の報告のとおり可決されました。────────────・────・────────────
△日程第13.議案第76号
○議長(
森山浩二君) 日程第13、議案第76号
令和元年度岡垣町
下水道事業会計補正予算(第1号)の件を議題とします。 本件に関し、
委員会報告書を配付していますので、
委員長報告は、省略します。
委員会報告書を朗読させます。
事務局長、朗読。
◎
事務局長(
太田周二君) 報告第59号、
総務産業常任委員会報告書。1.議案第76号
令和元年度岡垣町
下水道事業会計補正予算(第1号)。本
委員会は、
文教厚生常任委員会との連合審査会において、上記の議案を審査した結果、原案を可決と決定したから、
岡垣町議会会議規則第72条の規定により報告します。
令和元年12月16日、
総務産業常任委員会委員長広渡輝男、
岡垣町議会議長森山浩二様。
○議長(
森山浩二君) これより
委員長報告に対する質疑を行います。質疑は、ありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 これより討論を行います。まず、本件に対する
反対討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)
反対討論なしと認めます。 次に、
賛成討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)
賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終了します。 これより議案第76号の件を挙手により採決します。本件に対する
委員長の報告は、可決です。本件は、
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。〔
賛成者挙手〕
○議長(
森山浩二君)
挙手全員です。したがって、議案第76号の件は、
委員長の報告のとおり可決されました。────────────・────・────────────
△日程第14.議案第77号
○議長(
森山浩二君) 日程第14、議案第77
号岡垣町
情報プラザ人の駅の
指定管理者の指定についての件を議題とします。 本件に関し、
委員会報告書を配付していますので、
委員長報告は、省略します。
委員会報告書を朗読させます。
事務局長、朗読。
◎
事務局長(
太田周二君) 報告第53号、
総務産業常任委員会報告書。1.議案第77
号岡垣町
情報プラザ人の駅の
指定管理者の指定について。本
委員会は、上記の議案を審査した結果、原案を可決と決定したから、
岡垣町議会会議規則第72条の規定により報告します。
令和元年12月11日、
総務産業常任委員会委員長広渡輝男、
岡垣町議会議長森山浩二様。
○議長(
森山浩二君) これより
委員長報告に対する質疑を行います。質疑は、ありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 これより討論を行います。まず、本件に対する
反対討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)
反対討論なしと認めます。 次に、
賛成討論の発言を許します。11番、
広渡輝男議員。
◎議員(
広渡輝男君) 11番、
広渡輝男です。議案第77
号岡垣町
情報プラザ人の駅の
指定管理者の指定について、賛成の立場から討論します。本議案は、
情報プラザ人の駅の管理をJR九州サービスサポート・アクティオ共同企業体を
指定管理者とし、指定の期間は令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間とするものであります。この中で
指定管理者が行う業務内容等の中には観光案内業務で観光協会から観光情報を収集し、来館者に適切な情報提供をすること。また、別紙の岡垣町
情報プラザ人の駅スタッフ等業務詳細内訳書には、岡垣町、県、国、その他公共的団体等の含む中に、岡垣町商工会、あるいは岡垣町観光協会等の事業の協力がスタッフの業務内容に表示されています。岡垣町は、人口ビジョンや
地方創生へ向けてあらゆる角度からさまざまな情報を発信することが元気なまちづくりに期待できるとし、
地方創生総合戦略にも掲げられています。特に岡垣町の観光情報の発信は、交流人口の拡大ひいては定住人口の増加につながっていくもので、JR海老津駅前の
情報プラザ人の駅はまさに情報の発信基地にふさわしい位置にあります。この
指定管理者が行う業務内容等の中には、先ほど申しましたように、観光案内業務で観光協会等からの観光情報を収集し、来館者に適切な情報提供や岡垣町観光協会等の事業の協力が掲げられています。この
指定管理者の指定に当たり、本業務が適正に執行されることを強く求めて、
賛成討論といたします。
○議長(
森山浩二君) 引き続き、
賛成討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)
賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終了します。 これより議案第77号の件を挙手により採決します。本件に対する
委員長の報告は、可決です。本件は、
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。〔
賛成者挙手〕
○議長(
森山浩二君)
挙手全員です。したがって、議案第77号の件は、
委員長の報告のとおり可決されました。────────────・────・────────────
△日程第15.請願第2号
○議長(
森山浩二君) 日程第15、請願第2号
主要農作物種子法にかわる福岡県独自の
条例制定を求める請願の件を議題とします。 本件に関し、
委員会報告書を配付していますので、
委員長報告は、省略します。
委員会報告書を朗読させます。
事務局長、朗読。
◎
事務局長(
太田周二君) 報告第50号、
総務産業常任委員会報告書。1.請願第2号
主要農作物種子法にかわる福岡県独自の
条例制定を求める請願。本
委員会は、上記の議案を審査した結果、原案を採択と決定したから、
岡垣町議会会議規則第72条の規定により報告します。
令和元年12月11日、
総務産業常任委員会委員長広渡輝男、
岡垣町議会議長森山浩二様。
○議長(
森山浩二君) これより
委員長報告に対する質疑を行います。質疑は、ありませんか。2番、市津広海議員。
◆議員(市津広海君) 2番、市津でございます。種子法の請願でございますけど、福岡県の要請といいますか、今後のこの件に対しての対応といいますか、それは問い合わせ等は調査をされたでしょうか。答弁ができればお願いいたします。
○議長(
森山浩二君) 11番、
広渡輝男委員長。
◎総務産業常任
委員長(
広渡輝男君) この種子法の廃止にかかわる福岡県独自の
条例制定を求める
意見書ということについての内容について、県のほうに直接的な照会はしておりません。幅広い角度から意見収集はいたしましたけど、直接福岡県の所管課のほうにその件について確認したことはございません。
○議長(
森山浩二君) ほかに質疑は、ありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 これより討論を行います。まず、本件に対する
反対討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)
反対討論なしと認めます。 次に、
賛成討論の発言を許します。5番、太田強議員。
◎議員(太田強君) 5番、太田強。請願第2号
主要農作物種子法にかわる福岡県独自の
条例制定を求める請願に対し、賛成の立場から討論いたします。平成30年4月1日付で、
主要農作物種子法が廃止されました。その理由として、国が管理する仕組みが民間の品種開発意欲を阻害しているとのことです。私たちは、日本の食を支えてきた米、麦、大豆などの主要農作物を安定供給するため、優良な種子の開発、生産、普及を国が果たすべき役割と定めて、今日まで各都道府県でその地域にあった多様な品種が開発され、地域特産のブランドとして食してまいりました。廃止の根底には、当時TPP
交渉が大詰めを迎えており、特に自動車等の関税問題があるとの報道の論評がありました。農業関係者や消費者も、大変危惧している中で突然の廃止であります。種子法の廃止で起こり得ると予測される問題は、一つ、種子生産の公的支えがなくなる。例えば農業試験場などは、民間に移譲するとの考えも述べられております。2番目に種子の価格が値上がりする。これは、独占販売となり価格が高騰するおそれもあります。3番目、種子品種の多様性が失われる。利益追従となり売れ筋品種のみを扱うことも予想されます。4番目に、大企業による種子支配が進む。これらの問題が懸念されます。特に種子産業に関しては、外資系企業、例えばモンサイト社やデュポン社などが約90%を占めており、これらの特定企業による支配で、農業者も生産に制約を受けるおそれも出てまいります。種子は、各県が行っている農事試験場などで年月をかけて、手間暇をかけて改良が加えられ、地域独自の品種がブランド化されております。福岡県は、種子法が廃止された後、福岡県稲、麦類及び大豆の種子の安定供給に関する基本要綱が新たに制定されましたが、要綱は行政機関内部における内規と理解されます。より長期的な観点から、議会の議決を得、予算措置も盛り込める条例として定めるべきと考え、賛成といたします。
○議長(
森山浩二君) 引き続き、
賛成討論の発言を許します。6番、
平山正法議員。
◎議員(
平山正法君) 6番、
平山正法です。請願第2号
主要農作物種子法にかわる福岡県独自の
条例制定を求める請願について、賛成の立場から討論いたします。平成29年4月、
主要農作物種子法いわゆる種子法が果たしてきた役割や、廃止に伴う私たちの暮らしへの影響も国民に知らされず、衆参合わせてわずか12時間の審議で廃止が可決され、昨年3月末をもって廃止されました。主要農作物とは、稲、大豆、はだか麦、小麦、大麦の主食系のものであります。第2次世界大戦末期の日本では、米や麦は一粒でも食料に回さなければならず、種を取る余裕を失って、戦後の食料難を一層深刻にしました。種子法は憲法と同じように先の大戦の反省に立ち、日本が主権を取り戻した、昭和27年5月のサンフランシスコ講和条約が発効した翌月に制定されました。もう二度と、種が途絶えて国民が飢えることがないよう、都道府県に優秀な種子の開発と供給を義務づけた種子法。日本国憲法と同じく私たち国民を守るために生まれた法律だったのであります。都道府県は公費を使って、農業組合と協力し、その土地の気候風土に合った稲や麦、大豆の奨励品種を決めて、その種子をふやし、農家に安定的な、安価な種子として供給し、国は、そのために農業試験場などに財政援助をしてきました。では、この種子法をなぜ、廃止したのでしょうか。平成28年の秋に国が定めた農業競争力強化プログラムでは、戦略物資である種子・種苗については、国は国家戦略・知財戦略として民間活力を最大に活用する、そのためには、地方公共団体中心の種子法が民間の意欲を阻害しているなどと述べています。この種子法廃止の第一の問題は、これまで都道府県と、その農業試験場とが協力しながら、おいしい農産物の開発に力を入れ、各県でしのぎを削ってきました。福岡県で開発したお米もその一つですが、こうした種苗生産に関する知見を、いとも簡単に民間企業に提供してしまうことになることです。第二の問題は、種子を農家まで届ける、原種圃場から原種圃場と運搬し、農家に普及するシステムが、成り立たなくなることです。このシステムには膨大な費用がかかり、これまで都道府県が行ってきました。ここに海外の資本、遺伝子組み換え種子で有名なモンサントやデュポンなどが参入を狙っているのであります。これらバイオメジャーと呼ばれる多国籍企業は、その開発力で世界の種子市場を独占してきました。今、世界中で栽培される大豆の約8割がモンサント社の種子と言われています。さらに今、遺伝子組み換えよりも正確で強力なゲノム編集という新たな技術をめぐっても、激しい特許権争いが起きているといいます。種子法の廃止によって、日本の主食を守り続けてきた公的種子の開発・供給システムが崩れるという懸念も指摘され、農業競争力強化どころか、日本の農業を弱体化させてしまいます。また、外来種により在来種が絶滅の危機に瀕していることは周知の事実です。種子法廃止は農作物だけの問題ではなく、自然界の動植物さらには人の生命に関する問題です。7月1日現在で北海道、富山県、宮崎県など10道府県で条例を制定し、長野県も来年4月1日に施行予定となっていますが、都道府県によって乱れが生じています。福岡県は要綱を制定しており、全ての都道府県は従来どおりの種子事業を続ける方針といいます。しかし、当面は交付税措置があるとはいえ、今後も継続する保証はありません。このことからも、県に対して
条例制定を求めるべきであります。国には、自治体任せにしないで、財政措置も含め、国民の主要な食料を安定的に供給する責任があります。これまで築き上げてきた制度、体制を守るためにも
主要農作物種子法の復活が必要です。最後に、安全でおいしい農産物を生産してくださっている農業者の皆さんの願い、毎日の食事でも、学校給食でも、なるべく地産地消で安全な食料をという住民の願いを県に届けようではありませんか。以上の理由から、この請願を採択し、福岡県に
意見書の提出を行うことに賛成して、討論といたします。
○議長(
森山浩二君) 引き続き、
賛成討論の発言を許します。4番、曽宮良壽議員。
◎議員(曽宮良壽君) 2人の同僚議員が全て言ってしまった、採択に賛成ということで言ってしまいましたが、私は少し別の視点から申し述べたいと思います。先日読んだある新聞では、政治家や行政官、学者が人口減について意見交換していたが、結論は、楽観する問題ではないが、かといって悲観的になるのではなく、人口減は既定の事実と受けとめて、対処法をどうするか考えたらいいというものだった。だが、それは結論ではなく、議論の出発点だろう。最後に政治家、福田康夫元首相だったが、国家の行く末を総合的に考える中心がいないと冷たく言い放して話は終わった。人口減については、誰も何も考えておらず、誰が考えるべきなのかについての合意も存在しないし、政府部内にその問題を統括する部署さえないということだけはわかった。日本は人口減だが、世界の総人口はこれからもアフリカを中心にふえ続け、世紀末には112億人に達する。今でも地上では9人に1人が飢えている。人口がふえれば、飢餓や環境破壊はさらに進行するだろう。だから、減らせるところから人口を減らすのは人類的には合理的な解である。人口減はどういうプロセスをたどり、どういう変化をもたらすことになるのか、日本はその世界最初の実験事例を提供することになる。世界史的な使命を担っているはずなのだが、その緊張感は日本の官民の指導者たちから全く感じることができない。婚活だとか少子化対策だとかを思いつき的に語る以外は、相変わらず、五輪・万博やカジノ、リニア新幹線や官製相場でいずれ経済がV字回復して万事解決というような妄想にふけっている。若者たちが産業構造の劇的な変化を直感的に予測して、新しい生き方を手探りし始めている姿だけが救いである。2018年2月19日。以上は日本の超常識的な思想家、名前は伏せます、その研究室への訪問者、アクセスカウントは5,700万件に達していますが、岡垣ではどれだけ知られた思想家なのか存じません。人口減という言葉を、環境や食糧、水に置きかえても通用する文脈だと思っています。種について。1991年にアルプスの標高3,200メートルのエッツ渓谷の氷河で、5,300年前のミイラ化した遭難者が見つかりました。詳しくはアイスマンでネットで検索すれば教えてくれます。その遭難者を解剖し、5,300年前のたくさんの情報を今の科学は得ることができます。そのほんの一部。胃の中に残った食べ物の中に、小麦を加工した今で言うパンがあった。同じく胃の中で、ピロリ菌感染を確認した。DNA解析を経て、およそ20人のオーストリア人が子孫と考えられる確率が高いそうです。いつぞやの新聞で、イギリスでも確認されたということです。胃の中の小麦は、1万年前の一粒小麦の種類で、今我々が口にする小麦とは異なって、結構栄養価の高い、血糖値を上げにくい品種で、古代麦とも呼ばれる種類の一種でもあります。今の小麦は開発に開発を重ね、人口増に対応してきた歴史を持っているようです。全ての口に入るもの、命をつなぐ食糧の種も同じ考え方のもとに開発されてきたと思っていますが、どうも私を含めて、このごろは、経済重視、もうけありなしが先行して、結果、体を損なうものを口にせざるを得なくなっているように思われてなりません。人口増に対応することに異論を挟む者はいないと思います。営利を目的に種を支配しようとする考えには大きな疑問を感じています。戦略的な、また国を守り農業を守る食料安全保障の考え方も、安全で安心な食糧という考え方も理解できます。日本の人口はこの世紀末、6,000万人と推測するデータもあるそうです。その世紀末までに、112億人と推測される地球の人口になる前までに、ゴビの砂漠を緑化して食糧をとの夢想を抱くいい機会を、この請願は与えてくれました。こうです。ゴビ砂漠東西約1,600キロメートル、南北約970キロメートル、総面積は約130万平方キロメートル、日本の総面積37万7,974平方キロメートルの約3.4倍です。チベット・ブータンの思想で、中国のお金を使って、北朝鮮の計画性をもって、インドの人たちの手で、日本の科学技術を無償で提供して、極東ロシアのオホーツク海の海水を淡水化して、パイプラインをゴビ砂漠まで引っ張る。それをアフリカでも南アメリカでもやればいいと。その時に、その地あった食糧の元になる種が、開発されなければならない。それが営利でやられることを懸念します。金が目的ではない。中村哲さんは、それを私たちに示してくれたんだと思っています。何だか、国際会議で化石と評された某国の大臣のポエムに似てしまいましたが、営利を目的に種を支配しようとする考えに組するとしか考えられない今の道を、この請願が、道を過たないための一つと考え、採択に賛成します。以上です。
○議長(
森山浩二君) 引き続き、
賛成討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)
賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終了します。 これより請願第2号の件を挙手により採決します。本件に対する
委員長の報告は、採択です。本請願を原案のとおり採択することに賛成の方は、挙手願います。〔
賛成者挙手〕
○議長(
森山浩二君)
挙手全員です。したがって、請願第2号の件は、採択することに決定しました。 ここでしばらく休憩します。なお、再開を10時50分といたします。午前10時36分休憩………………………………………………………………………………午前10時50分再開
○議長(
森山浩二君) 再開します。────────────・────・────────────
△日程第16.発議第2号
○議長(
森山浩二君) 日程第16、発議第2号
主要農作物種子法にかわる福岡県独自の
条例制定を求める
意見書の件を議題とします。 職員に議案を朗読させます。
事務局長、朗読。
◎
事務局長(
太田周二君) 発議第2号、
主要農作物種子法にかわる福岡県独自の
条例制定を求める
意見書。上記の議案を提出する。
令和元年12月18日提出。提出者岡垣町議会議員
広渡輝男、賛成者同じく
川地啓輔。
提案理由、現行の種子生産・普及体制を生かし、福岡県農業の主要農作物の優良な種子の安定供給や品種確保の取り組みを後退させることなく、農業者や消費者の不安を払拭するため。 次のページです。
主要農作物種子法にかわる福岡県独自の
条例制定を求める
意見書。
主要農作物種子法は1952年昭和27年に制定され、日本の農業を守り、日本の食を支えてきました。稲・麦・大豆の品種開発と安定供給のために国や都道府県の公的役割が明確にされています。同法のもとで、稲・麦・大豆などの主要農作物の種子の生産・普及のための施策が実施され、農業者には優良で安価な種子が、消費者には安心でおいしい米などの農作物が安定的に供給されてきました。 しかし、2018年4月1日付で、国会において種子法が廃止されました。種子法の廃止によって、都道府県が行ってきた種子の改良や安定供給の取り組みに法的な裏づけがなくなり、今後、稲など種子価格の高騰や、地域条件に適合した品種の生産・普及などが衰退してしまうのではないかという不安が広がっています。さらに、地域の共有財産である種子を民間に委ねた場合、長期的には外資系事業者の独占や、改良された新品種などに特許がかけられ、農家は特許料を払わなければ種子が使えなくなるなどの懸念も指摘されています。 このことは、我が国の食の安全・安心、食料主権、国民や農家が自主的に食料にかかわる意思決定を行う権利が脅かされることにつながり、県民にとっても大きな問題です。 種子法廃止法案の可決に当たっては、種子法が主要農作物種子の国内自給及び食料安全保障に多大な貢献をしてきたことに鑑み、優良な種子の流通確保や引き続き都道府県が種子生産等に取り組むための財政措置ほか、民間事業者の参入環境の整備や特定の事業者が種子を独占することによる弊害の防止などについて、万全を期すことを求める附帯決議がなされています。 福岡県では、福岡県稲、麦類及び大豆の種子の安定供給に関する基本要綱、2018年4月1日付を新たに制定され、その周知を図るために、農協や生産者への説明会等も実施されています。関係者の皆様方の御尽力に対し、深く敬意を表します。しかし、より長期的な観点から万全を期すために、その要綱の内容を、条例として定めていただくことを要望します。 そこで福岡県におかれましては、現行の種子生産・普及体制を生かし、本県農業の主要農作物の優良な種子の安定供給や品種確保の取り組みを後退させることなく、農業者や消費者の不安を払拭するために、種子法にかわる福岡県独自の条例を制定されるよう強く要望します。 以上、
地方自治法第99条の規定により
意見書を提出します。
令和元年12月18日、福岡県
岡垣町議会議長森山浩二、福岡県知事小川洋様。 次ページは、参考として提出された文書のかがみを添付しています。以上です。
○議長(
森山浩二君) 発議第2号について、提出者から
提案理由の説明を求めます。11番、
広渡輝男議員。
◎議員(
広渡輝男君) 11番、
広渡輝男であります。発議第2号
主要農作物種子法にかわる福岡県独自の
条例制定を求める
意見書について、今回発議2号で上げさせていただいております。その前に、この請願について議会の中で採択をしていただきまして、ありがとうございました。この
提案理由でございますが、この種子法については、先ほどいろいろ申し上げたとおり、日本の食料の安定供給ということを前提として取り組まれてきたものですけど、平成30年4月1日廃止された。しかし、廃止はされておりますけれども、この種子法を廃止するものの、稲、麦類及び大豆の種子について、農林水産事務次官通知では、都道府県に一律の制度を義務づけていた種子法及び関連通知は廃止するものの、都道府県がこれまで実施してきた稲、麦類及び大豆の種子に関する業務の全てを、直ちに取りやめることを求めているわけではないとし、都道府県内における稲、麦類及び大豆の種子の生産や供給の状況を的確に把握し、それぞれの都道府県の実態を踏まえて必要な措置を講じていくことが必要ということが国が示しているということであります。そうしたものを踏まえまして福岡県では、福岡県稲、麦類及び大豆の種子の安定供給に関する基本要綱を平成30年4月1日に制定されています。この要綱では、種子法の内容に準拠した規定となっていることは一定評価するものであります。しかし、あくまで要綱であります。それで
委員会では、消費者の意見や生産者やJA北九などの意見を参考に慎重に審議いたしまして、現行の種子生産・普及体制を生かし、福岡県農業の主要作物の優良な種子の安定供給や品質確保の取り組みを後退させることなく、農業者や消費者の不安を払拭するためには、この要綱がありますが、この要綱は、地方公共団体がその事務について進める要綱はあくまで一つの目安であります。それでこの要綱をしっかりとした条例という形にするためには、地方公共団体がその事務について、議会の議決によって制定する法的な拘束力を持つ条例の制定を求める請願ということで全会一致で
総務産業常任委員会でも採択したところでもあります。こういう以上のことから、
意見書を今回、私が提出者、賛成者が
川地啓輔議員ということで、出させていただいておりますけど、この
意見書について議会議員各位におかれましては、御理解と御協力をよろしくお願い申し上げます。以上が
提案理由でございます。よろしくお願いします。
○議長(
森山浩二君) これより提出者に対する質疑を行います。質疑は、ありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 これより討論を行います。まず、本件に対する
反対討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)
反対討論なしと認めます。 次に、
賛成討論の発言を許します。12番、
川地啓輔議員。
◎議員(
川地啓輔君) 12番、
川地啓輔です。発議第2号
主要農作物種子法にかわる福岡県独自の
条例制定を求める
意見書について、賛成の立場から討論いたします。1952年に制定された
主要農作物種子法により、近年の農業・食を支えてきたのは周知のことであり、同法のもとで稲・麦・大豆などの主要農作物の種子が農家の方には守られ、消費者には安心でおいしい農作物が供給されてきました。2018年に国会において廃止になりましたが、地域の寒暖の差により種子の守られ方も異なり、また民間に委託されると外資系事業者等の独占も考えられ、結果的に種子の高騰にもつながりかねない懸念もあります。福岡県では種子の安定供給に関する基本要綱は制定されていますが、より長期的に万全を期するために、そして我々の食の安心安全を守るためにも、将来の子どもたちのためにも、要綱を条例に変えていかなければと考えます。また、福岡県内24市町村でもこの
意見書が採択されており、今後もふえていくことも鑑み、この
意見書を町議会として提出することに賛成いたします。
○議長(
森山浩二君) 引き続き
賛成討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)
賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終了します。 これより発議第2号の件を挙手により採決します。本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。〔
賛成者挙手〕
○議長(
森山浩二君)
挙手全員です。したがって、発議第2号の件は、原案のとおり可決されました。────────────・────・────────────
△日程第17.
議員派遣の報告について
○議長(
森山浩二君) 日程第17、
議員派遣の報告についての件を議題とします。 報告します。お手元のとおり、
岡垣町議会会議規則第119条第1項の規定に基づき、
議員派遣をいたしましたので報告します。────────────・────・────────────
△日程第18.
議員派遣について
○議長(
森山浩二君) 日程第18、
議員派遣についての件を議題とします。 お諮りします。お手元のとおり、
岡垣町議会会議規則第119条第1項の規定に基づき、
議員派遣することに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、お手元のとおり
議員派遣することに決定しました。────────────・────・────────────
△日程第19.
総務産業常任委員会の閉会中の
継続調査について
△日程第20.
文教厚生常任委員会の閉会中の
継続調査について
○議長(
森山浩二君) この際、日程第19及び日程第20の、
委員会の閉会中の
継続調査についての件を一括議題とします。 総務産業常任
委員長、
文教厚生常任委員長から、目下、
委員会において調査中の事件について、
岡垣町議会会議規則第70条の規定により、お手元に配付しました申出書のとおり、閉会中の
継続調査の申し出があります。 お諮りします。各常任
委員長から申し出のとおり、閉会中の
継続調査とすることに、御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、各常任
委員長から申し出のとおり、閉会中の
継続調査とすることに決定しました。────────────・────・────────────
○議長(
森山浩二君) 以上で本日の日程は、全部終了しました。 会議を閉じます。 これで、
令和元年第4回岡垣町議会
定例会を閉会します。起立、礼。午前11時3分閉議────────────────────────────── 会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 令和 年 月 日 議 長 署名議員 署名議員...